韓国人の方の家族滞在ビザとは?ビザの種類や申請方法について解説

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韓国人の方の家族滞在ビザとは?ビザの種類や申請方法について解説

更新日 : 2025/11/13

incheon

韓国の「家族滞在ビザ」とは?

韓国における家族滞在ビザとは、該当の在留資格(ビザ)を有する外国人が、韓国で家族と共に生活するために必要なビザです。一般的には「家族同伴ビザ(F-3)」と呼ばれ、招待者(主申請者)が保有する在留資格(就業、研究、投資など)に基づいて、配偶者や未成年者(20歳未満)を同伴させることができます。その他にも、家族滞在ビザには「訪問・同居ビザ(F-1)」や「結婚移民ビザ(F-6)」といったカテゴリーがあり、それぞれ目的や適用範囲、必要書類が異なります。なお、観光ビザや短期滞在ビザの所有者は、家族滞在ビザの招待者(主申請者)になることは認められていません。

韓国の「家族滞在ビザ」の要件・家族の範囲

韓国の「家族滞在ビザ」を申請するには、定められた要件を満たす必要があります。また、同伴が認められる家族の範囲も法律で規定されています。以下では、代表的な家族滞在ビザである「訪問・同居ビザ(F-1)」「家族同伴ビザ(F-3)」「結婚移民ビザ(F-6)」について、それぞれの申請要件と対象となる家族の範囲を解説します。

「訪問同居ビザ(F-1)」の要件・家族の範囲

訪問同居ビザ(F-1)は、韓国に居住する家族や配偶者を訪問または同居することを目的として発給されるビザです。その他の家族滞在ビザと比べて、より幅広い親族関係に対応しており、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹、祖父母などが対象に含まれます。このビザは、韓国に留学している高校生以下の子供に付き添う両親、結婚移民ビザ保持者の両親や家族などに多く発給されており、主に未成年者の保護、高齢な親の看護・介護、出産・子育て支援といった目的で利用されるのが一般的です。

「家族同伴ビザ(F-3)」の要件・家族の範囲

家族同伴ビザ(F-3)は、韓国で合法的に長期滞在をしている外国人の家族が取得できるビザです。対象となる長期滞在資格には、就労ビザ(E-1~7)、企業投資ビザ(D-8)、貿易経営ビザ(D-9)などが含まれます。このビザの対象となる家族の範囲は、法律上の配偶者および未成年(20歳未満)の子供です。配偶者については婚姻関係を証明する書類の提出が必須であり、事実婚などは原則として認められていません。

「結婚移民ビザ(F-6)」の要件・家族の範囲

結婚移民ビザ(F-6)は、韓国国籍者と婚姻関係にある外国人配偶者に対して発給されるビザです。合法的な婚姻関係を証明できることが必須条件であり、基本的には配偶者本人が対象となります。ただし、一定の条件を満たせば、未成年の子供を帯同することも可能です。また、偽装結婚による不正なビザ申請を防ぐため、婚姻の真実性や経済的安定性、居住環境の有無などについて厳格な審査が行われます。

韓国の「家族滞在ビザ」申請の必要書類一覧

家族滞在ビザの申請には、パスポートや在留資格変更許可申請書などの共通書類に加えて、ビザの種類ごとに必要な書類を準備する必要があります。以下では、「訪問・同居ビザ(F-1)」「家族同伴ビザ(F-3)」「結婚移民ビザ(F-6)」の必要書類について、それぞれご紹介します。

共通の提出書類

家族滞在ビザを申請する際は、以下の書類をご準備ください。
これらは、「訪問同居ビザ(F-1)」「家族同伴ビザ(F-3)」「結婚移民ビザ(F-6)」のすべてに共通する必要書類となります。

  • パスポート原本(残存期間:申請日より6ヶ月以上)
  • パスポートのコピー(人的事項面)
  • 写真1枚(白背景、カラー、サイズ3.5×4.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの)
  • 外国人登録証(すでに外国人登録済みの場合)
  • 手数料:30,000ウォン(外国人登録証の再発行料金)

訪問・同居ビザ(F-1)/家族同伴ビザ(F-3)の必要書類

韓国の家族同居ビザとは、配偶者や家族が韓国に居住する場合に、外国人の親族が同居または同伴を目的として滞在するためのビザです。なかでも、高校生以下の留学生に同伴する両親には「訪問同居ビザ(F-1)」が発給されます。また、外国人が就労、就学、投資などの長期滞在ビザで韓国へ入国する際に、家族が同行する場合や、後日招待する場合には「家族同伴ビザ(F-3)」が必要となります。

訪問・同居ビザ(F-1)

  • 入学許可書または在学証明書
  • 家族関係立証書類
  • 滞在費立証書類(1ヶ月以上引き続き預けた基準金額以上の残高証明書)
  • 財政能力立証書類

家族同伴ビザ(F-3)

  • 家族関係立証書類
  • 生活維持能力立証書類(招待者の在職証明書及び納税事実証明書)
  • 招待者のパスポート顔写真及び外国人登録カードの写し(裏表)または査証発給確認書
    ※納税事実証明書の提出が困難な場合(例:一部D系列, 主な在留資格者と同伴申請する場合)は、その他の財政立証書類をご提出ください。

結婚移民(F-6)ビザの必要書類

韓国人と日本人が結婚して韓国に居住するためには、まず両国での婚姻手続きを完了させる必要があります。その後、招待人(韓国人)と被招待人(日本人)がそれぞれ必要な書類を準備してください。

招待人(韓国人)が作成する書類

  • 外国人配偶者招待状
  • 身元保証書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 基本証明書
  • 所得関連書類
  • 住居要件関連書類
  • 意思疎通関連書類(日本語の場合JLPT)又は成績証明書、履修証、学位証

被招待人(日本人)が作成する書類

  • 外国人配偶者背景陳述書
  • 意思疎通関連書類(韓国語の場合TOPIK)又は成績証明書、履修証、学位証
  • 健康診断書
  • 犯罪経歴証明書

上記の必要書類の他に、追加書類の提出を求められる場合があります。詳細については、大韓民国大使館または総領事館の公式ウェブサイトより最新の情報をご確認ください。

韓国の「家族滞在ビザ」の申請方法・手順

訪問・同居ビザ(F-1)/家族同伴ビザ(F-3)の申請方法・手順

訪問・同居ビザ(F-1)および家族同伴ビザ(F-3)を申請する際は、あらかじめ戸籍謄本や住民票などの家族関係立証書類、滞在費立証書類、生活維持能力立証書類など、ビザの種類に応じた書類を準備してください。書類の準備には、通常2~4週間程度の時間を要します。また、アポスティーユ認証や翻訳が必要な書類がある場合はさらに時間がかかるため、余裕を持って準備を始めましょう。ビザの申請手続きは、申請者の住所を管轄する大使館または領事館で行います。各大使館・領事館の管轄地域については、公式ウェブサイトでご確認ください。

結婚移民ビザ(F-6)の申請方法・手順

結婚移民ビザ(F-6)の申請方法は、日本人配偶者の居住地によって異なります。すでにビザを取得し韓国で生活している場合は、韓国での婚姻手続きのみでビザの発給が可能です。一方、日本に居住している場合は、両国での婚姻手続き完了後に日本の大使館または領事館でビザの申請を行う必要があります。詳細については、「配偶者ビザ 結婚移民(F-6)の申請方法」をご確認ください。

韓国の「家族滞在ビザ」で入国した後の手続き・手順

家族滞在ビザで韓国に入国した後は、いくつかの手続きを完了させる必要があります。なかでも特に重要な手続きが「外国人登録」です。韓国に90日以上滞在する外国人は、入国後90日以内に居住地を管轄する出入国・外国人庁で外国人登録を行わなければなりません。登録が完了すると「外国人登録証」が発給され、韓国における身分証明書として利用できます。
また、転入日から14日以内に最寄りの区役所または該当の自治体で住民登録(住居地登録)を行う必要があり、この手続きを以て各種証明書の発給が可能となります。なお、家族滞在ビザの有効期限が切れる前には、早めに「滞在期間延長許可」の申請を行う必要があります。韓国入国後の手続きについての詳細は、訪問予定の出入国管理事務所の公式ウェブサイトまたは韓国出入国・外国人政策本部が運営する外国人向けポータルサイト「ハイコリア(HiKorea)」をご確認ください。

韓国の「家族滞在ビザ」が不許可になるケース

家族滞在ビザの申請においては、必要書類を提出すれば必ずビザを取得できるとは限りません。韓国の出入国管理局による審査の過程で、ビザの要件を満たしていない場合や問題があると判断された場合には不許可となることがあります。以下では、ビザ申請が不許可となりやすい主なケースについてご紹介します。

提出書類の不備・虚偽の記載

提出書類の不備や虚偽情報の記載は、不許可となる大きな要因です。よくある不備の例としては、氏名のスペルミス、必要書類の欠落、書類の有効期限切れ、記載内容の矛盾、アポスティーユ認証や翻訳の不備、証明書の発行日が古いことなどが挙げられます。特に、虚偽の申告が発覚した場合には即座に不許可となるだけでなく、今後のビザ申請にも大きな影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

主申請者の経済力不足

ビザ申請が不許可となる理由の一つに、主申請者の経済力不足が挙げられます。主申請者の年収が収入基準を満たしていない場合はもちろん、預金残高が極端に少ない場合、借金がある場合、自営業で開業から日が浅い場合なども審査において経済的に不安定とみなされる可能性があります。特に、扶養家族の人数が多い場合には、それに見合った十分な経済力が求められるため、申請前には貯蓄を行い安定した雇用状況を確保するなどの対策を講じることが必要です。

家族関係の証明が不十分

家族関係が明確に証明できない場合や、その真正性に疑いがある場合もビザ申請が不許可となる要因となります。特に、結婚移民ビザで配偶者を招待する際には、厳格な審査が行われるため注意が必要です。婚姻証明書が適切に認証されていない場合、夫婦間で言語による意思疎通が全くできない場合、または過去に類似の結婚と離婚を繰り返している場合などは慎重な審査の対象となります。必要に応じて、追加書類の提出や面接を通じて婚姻関係の真正性が確認されます。

韓国の「家族滞在ビザ」のよくある質問

家族滞在ビザで韓国内での就労は可能ですか?

家族同伴ビザ(F-3)および訪問同居ビザ(F-1)は、原則として就労が認められていません。ただし、特別な事情がある場合に限り「資格外活動許可」を取得することで、一定の範囲内で就労が可能となるケースがあります。韓国内での就労を希望する場合は、無許可での就労は不法就労とみなされビザの取り消しや強制退去の対象となるため注意が必要です。一方、結婚移民ビザの場合は就労制限がなく、韓国国民と同様に自由な就労活動が認められています。

家族滞在ビザの滞在期間はどのくらいですか?

家族滞在ビザでの滞在期間は、基本的に招待者(主申請者)と同じ期間が認められます。ビザの種類によって異なりますが、通常は1~2年間の範囲で発給されます。付与された滞在期間を超えて韓国に滞在する場合は、ビザの延長手続きを行ってください。延長申請は、ビザの有効期限の4か月前から最寄りの出入国管理事務所で手続き可能です。なお、申請から審査結果が出るまでには通常1~2週間程度かかります。

家族滞在ビザの招待者が失業した場合はどうなりますか?

家族滞在ビザの招待者(主申請者)が失業した場合、経済的基盤が失われることからビザの維持に影響が生じる可能性があります。ただし、再就職の見込みがある場合や、一定の貯蓄があることを証明できる場合には、滞在の延長が認められるケースもあります。そのため、失業時は速やかに出入国・外国人事務所へ報告し、今後の在留計画などについて相談することが必要です。

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