韓国の在留資格変更にかかる期間は?変更の条件や流れについても解説

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韓国の在留資格変更にかかる期間は?変更の条件や流れについても解説

更新日 : 2025/09/05

韓国の在留資格変更にかかる期間は?変更の条件や流れについても解説

日本人が韓国で生活や就労を継続するためには、自身の活動内容に適した在留資格を取得する必要があります。在留資格の変更手続きは韓国の出入国管理局で行われ、審査期間の目安は2週間から1か月程度です。ただし、申請するビザの種類や申請時期によっては、数か月を要する場合もあります。そのため、事前に処理期間や必要書類を十分に確認しておくことが重要です。

韓国の在留資格変更とは?

在留資格(ビザ)の変更とは、現在韓国に滞在している外国人が入国時に取得した在留資格から別の在留資格へ変更する手続きを指します。例えば留学から就職、就労から結婚へと生活状況が変化し、当初取得した在留資格では適切な活動ができなくなった場合に在留資格の変更が必要です。在留資格の変更手続きは、韓国出入国管理事務局で行います。申請理由や提出書類が不十分な場合には不許可となることがあるため、事前に申請要件を確認し必要な書類を準備しておくことが重要です。なお、在留資格の延長は同一の資格で滞在期間を延ばすことを指し、変更については資格の種類自体を切り替えることを意味します。

韓国の在留資格変更にかかる費用・審査期間

韓国の在留資格変更を行う際は、ご自身の居住地を管轄する出入国・外国人庁で手続きを行う必要があります。在留資格の変更にかかる費用は、変更予定のビザの種類や申請内容によって異なりますが、外国人登録証の変更(再発行)手数料として30,000ウォンが必要です。その他、書類発行時の手数料がかかる場合もありますので、詳細は出入国・外国人政策本部の公式ウェブサイトにてご確認ください。在留資格の変更の審査期間は一般的に約2週間から1か月とされていますが、申請時期や変更するビザの種類よっては数か月かかる場合もあります。特に永住権(F-5)など、審査が厳格なビザの場合はさらに時間を要する可能性があります。

韓国の在留資格の種類と特徴

韓国の在留資格は、滞在目的ごとに細かく分類されています。以下では、主な滞在資格について解説します。

学生ビザ(D-2/D-4)

韓国の学生ビザは大きく分けて、留学(D-2)ビザと一般研修(D-4)ビザの2種類があります。留学(D-2)ビザは、韓国の大学や大学院、専門学校などで正規過程(学士、修士、博士)を履修する学生を対象としています。一方、一般研修(D-4)ビザは、大学付属の語学堂で韓国語を学ぶ学生や、研修プログラムへの参加を目的とする方が対象です。いずれのビザも91日(2学期)以上の韓国滞在を希望する方が申請可能で、滞在中は週20時間以内のアルバイトが認められています。

就労関連ビザ(E系列、D-7、D-8)

韓国の就労関連ビザは、基本的に「E系列」に分類されます。E系列ビザの種類には教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術復興(E-6)、特定活動(E-7)などがあります。このうち、日本人が韓国で就職する際に最も需要が高いビザが特定活動(E-7)です。E-7ビザは韓国政府が指定する分野において、専門的な知識・技術・技能を有する外国人に対して発給されます。その他にも、韓国に駐在員として派遣される場合の駐在ビザ(D-7)や、現地法人を設立して就労できる企業投資(D-8)ビザがあります。

居住関連ビザ(F-6/F-5)

結婚移民(F-6)ビザは、韓国人との結婚を理由に取得できる配偶者ビザです。このビザには就労制限がなく、原則としてあらゆる職業に就くことができます。なお、結婚移民(F-6)ビザで2年以上韓国に在留した場合には、永住権(F-5)への変更申請が可能です。一方、離婚などにより婚姻関係が終了した場合でも、韓国国籍の子供を養育している場合には居住(F-2)ビザを取得することが認められています。

韓国の在留資格変更の条件

韓国で在留資格を変更する際の要件は、変更前および変更後の在留資格の種類や申請者の状況によって異なります。ただし、以下の条件はすべての在留資格の変更に適用されるため、あらかじめご確認ください。

  • 現在の在留資格の期間が有効であること
  • 変更前の在留資格で定められた活動を適切に行っていること
  • 変更予定の在留資格の要件を満たしていること
  • 在留資格を変更するための正当な理由があること
  • 安定した収入や資産を証明できること
  • 韓国の法律を遵守して、犯罪歴がないこと

学生ビザ(D-2/D-4)

他の在留資格から留学(D-2)ビザへ変更する場合は、韓国の大学、大学院、専門学校の入学許可を得ていることに加え、学歴を証明する書類の提出が求められます。一方、一般研修(D-4)ビザへの変更には、最低2学期間(6か月以上)の語学学習または研修を目的としていること、さらに高等学校卒業以上の学歴を有していることが条件です。いずれの場合も、韓国滞在中の学費や生活費を賄える資金があるかを確認するために、銀行の残高証明書の提出を求められる場合があります。

就労関連ビザ(E系列、D-7、D-8)

就労ビザには様々な種類があり、それぞれに申請条件や要件が定められています。例えば、特定活動(E-7)ビザの申請条件は、専攻科目や職務経験と就労予定の職種に専門的な関連性があることや、高等教育機関の卒業または一定年数以上の専門職の職務経験を有していることが必要です。駐在(E-7)ビザの場合では、日本の企業や団体に1年以上勤務しており、その企業の韓国現地関連法人、支店、駐在員事務所に派遣されることが条件となります。一方、企業投資(D-8)ビザについては、投資対象が大韓民国の法人(設立中の法人も含む)であることなど、特定の条件を満たす必要があります。

居住関連ビザ(F-6/F-5)

韓国の結婚移民(F-6)ビザを取得するには、韓国人配偶者との合法的な婚姻関係を証明する書類が必要です。その他に、一定以上の収入があることや居住環境の確保、夫婦間のコミュニケーションを証明する意思疎通関連書類の提出なども条件となります。一方、永住権(F-5)を取得するには、原則として韓国に5年以上滞在し年間所得や資産の基準を満たしていること、犯罪歴がないことなどが条件として挙げられます。また、結婚移民(F-6)ビザで2年以上韓国に在留した場合には、永住権(F-5)への変更申請が可能です。

韓国の在留資格変更の必要書類一覧

共通書類

韓国の在留資格変更には、一般的に以下の書類が必要です。

  • 在留資格変更許可申請書(出入国・外国人庁指定の様式)
  • パスポート原本(残存期間:申請日より6ヶ月以上)
  • パスポートのコピー(人的事項面)
  • 写真1枚(白背景、カラー、サイズ3.5×4.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの)
  • 外国人登録証(すでに外国人登録済みの場合)
  • 手数料:30,000ウォン(外国人登録証の再発行料金)

滞在目的(ビザ)別の追加書類

上記の共通書類に加えて、ビザごとに以下の書類が必要です。

留学(D-2)ビザ

  • 標準入学許可書
  • 留学先大学の事業者登録証
  • 本人または保証人の銀行残高証明書(1か月以内に発行した原本)
    ※残高の基準:1年間の登録金(授業料)及び滞在費に相当する金額
  • 最終学歴証明書または在学証明書(1か月以内に発行した原本)

一般研修(D-4)ビザ

  • 標準入学許可書(語学堂などが発行したもの)
  • 教育機関の事業者登録証のコピー
  • 本人または保証人の銀行残高証明書(1か月以内に発行した原本)
    ※残高の基準:研修費及び滞在費に相当する金額
  • 最終学歴証明書または在学証明書(1か月以内に発行した原本)

特定活動(E-7)ビザ

  • 雇用契約書
  • 雇用理由書
  • 会社の設立関連書類(事業者登録証、固有番号証、外国人投資企業登録証など)
  • 資格要件立証書類(学位証、経歴証明書、資格書など)
  • 納税証明書

駐在(D-7)ビザ

  • 必須専門人力であることを立証する書類(履歴書、経歴証明書等)
  • 本社の登記事項全部証明書(本社が公共企業である場合は省略可)
  • 海外直接投資申告受理書または海外支店設置申告受理書
  • 海外送金確認の立証書類
  • 海外支社の法人登記事項全部証明書または事業者登録証
  • 海外支社での在職証明書および納税事実証明
  • 人事命令書(派遣命令書):派遣機関が明示された命令書であること

結婚移民(F-6)ビザ

招待人(韓国人)が作成する書類

  • 外国人配偶者招待状
  • 身元保証書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 基本証明書
  • 所得関連書類
  • 住居要件関連書類
  • 意思疎通関連書類(日本語の場合JLPT) 又は成績証明書、履修証、学位証

被招待人(日本人)が作成する書類

  • 外国人配偶者背景陳述書
  • 意思疎通関連書類(韓国語の場合TOPIK) 又は成績証明書、履修証、学位証
  • 犯罪経歴証明書

追加書類は変更予定の在留資格ごとに内容が異なるため、訪問予定の出入国管理事務所の公式ウェブサイトまたは外国人総合案内センター(電話番号:1345)にお問い合わせのうえ詳細をご確認ください。

韓国の在留資格変更の手続き方法と手順

韓国での在留資格変更は、出入国・外国人庁を訪問して手続きを行います。以下では、手続きの具体的な手順を解説します。

1:必要書類の準備と確認

はじめに変更を希望する在留資格に応じた必要書類を準備します。必要書類は在留資格によって異なるため、事前に駐日本国大使館や領事館にて最新情報をご確認ください。

2:訪問予約・申請

すべての書類が準備できた後は、管轄の出入国管理事務局を訪れて申請を行います。訪問には、韓国法務部出入国・外国人庁が運営する公式ウェブサイト「ハイコリア(Hikorea)」にて事前に訪問希望日と時間の予約が必要です。予約日に出入国管理事務局を訪問し、窓口で書類を提出して審査結果を待ちます

3:審査期間

審査期間は変更予定の在留資格や書類の提出状況により異なりますが、最長で数か月かかる場合もあります。書類に不足や不備があると審査が長引くため、提出前に内容を十分に確認しましょう。また、審査の過程で追加書類の提出を求められることもあります。

4:結果通知・在留カードの受領

審査が完了すると、結果が通知されます。申請が許可された場合は、申請を行った出入国管理事務局を再訪問して新しい外国人登録証を受け取ります。なお、地域によっては郵送での受け取りも可能です。郵送を希望する場合は、Hikoreaでの訪問予約時に郵送を選択してください。ただし、郵送の場合も本人確認のため基本的には対面での受け取りが求められます。

在留資格変更後は、新しいビザの活動範囲に従って生活する必要があります。また、不法滞在とならないよう在留期間を適切に管理し、更新・延長時期を必ず確認しましょう。

よくある韓国の在留資格変更パターン

韓国滞在中に生活状況や活動内容が変化した場合には、在留資格を変更しなければならない事があります。以下では、留学ビザから就労ビザ、就労ビザから結婚移民ビザなど日本人が在留資格を変更する際によく見られるケースについて解説します。

一般研修(D-4)ビザから留学(D-2)ビザへ

一般研修(D-4)ビザで韓国に入国した後、大学付属の語学堂や語学学校で韓国語能力を向上させた後に、韓国の大学や大学院へ進学する場合は留学(D-2)ビザへの変更が必要です。変更には語学堂の在学証明書や成績証明書、大学の入学許可書などの提出が求められるため、学期開始前に余裕を持って準備を始めましょう。

留学(D-2)ビザから就労(E-7)ビザへ

留学(D-2)ビザで韓国へ入国し、大学や大学院を卒業した外国人留学生が韓国企業に就職するには、就労ビザのひとつである特定活動(E-7)ビザへの変更が一般的です。大学または大学院を卒業していることに加え、韓国企業に正式に採用されていることが条件です。また、専攻分野と職務内容も審査の対象となります。

就労関連ビザから結婚移民(E-7)ビザへ

韓国に就労関連ビザで滞在している方が韓国人と結婚する場合は、結婚移民(F-6)ビザへの変更が可能です。ただし、この変更は正当な婚姻関係かについての厳格な審査が行われます。必要書類として、婚姻関係証明書や配偶者の身元保証書、経済能力、居住地の確保の基本的要件だけでなく夫婦間のコミュニケーションの証明も重要な条件となります。

その他のビザから永住権(F-5)へ

韓国に一定期間(5年以上)居住した場合、永住権(F-5)を申請することが可能です。ただし、合法的かつ継続的な居住であることに加え、韓国語能力や経済能力などが総合的に判断されます。また、犯罪歴の有無だけでなく、品行要件も重視され韓国社会に適応できるかどうか厳格に審査されます。なお、 韓国内で結婚移民資格を取得して2年以上居住している方も、永住権への資格変更が可能です。

韓国の在留資格変更に関するよくある質問

在留資格の変更が不許可になる理由は?

在留資格が不許可となる主な理由は、必要書類の不足や不備、申請内容と資格要件の不一致などが挙げられます。例えば、留学生が就労ビザへの資格変更を希望しても、専攻と職務内容の関連性が認められない場合は不許可となります。また、過去に滞在期限の超過など違反歴がある場合も、在留資格変更の審査に影響します。再申請を行う際は不許可に至った理由を正確に把握して、要件の再確認を行ったうえで申請手続きを進めましょう。

在留資格の変更中に就労活動は可能?

在留資格変更の申請中は、原則として新しい資格が許可されるまで就労活動は認められません。例えば、留学(D-2)ビザから就労(E-7など)ビザへの変更を申請した場合、許可が下りる前に働くと不法就労とみなされる可能性があります。ただし、現在の在留資格に基づく範囲内での活動は継続可能です。申請中にアルバイトなどの就労活動を希望する場合は、別途「資格外活動許可」を申請する必要があります。就労が認められる在留資格や条件については、出入国・外国人政策本部の公式ウェブサイト内「在留外国人の活動範囲と国内就業」をご確認ください。

在留資格の変更時に韓国語能力はどのくらい必要?

在留資格変更の際に求められる韓国語能力の水準は、変更を希望する在留資格によって異なります。例えば、就労関連ビザへの変更を希望する場合、業務遂行に必要な水準の韓国語能力を要求されるのが一般的です。なかでも、特定活動(E-7)ビザの取得には学歴や経歴の要件はありますが、TOPIK(韓国語能力試験)の成績などを直接証明する必要はありません。ただし、職種によってはTOPIKの成績が韓国語での業務遂行能力を示す証明となり、ビザ取得に有利に働く場合もあります。

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