韓国ビザの申請方法を解説 種類別の必要種類も紹介

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韓国ビザの申請方法を解説 種類別の必要種類も紹介

韓国ビザの種類と申請方法 日本は韓国とのビザ免除協定に参加しているため、90日以内の観光、知人への訪問、短期商用を予定している方は電子渡航認証K-ETA(ケーイータ)を取得することでビザなし渡航が認められます。ただし、「滞在期間が90日を超える場合」「短期間でも就労を行う場合」「K-ETA申請で認証拒否となった場合」は、目的に合うビザの取得が必要です。このページでは、韓国のビザの種類と申請方法を解説します。

ビザとK-ETA(ケーイータ)の違いについて

ビザ:渡航者の身元や目的を審査し発給する”入国認可証”で、領事の事前審査により申請者ごとに最適な在留資格が付与されます。原則として1つのビザにつき1回の渡航となり、有効期限内に入国する必要があります。

K-ETA:ビザを取得せずに韓国へ入国する際、取得が義務付けられる電子渡航認証です。利用は観光や知人への訪問、短期商用など一般的な短期滞在に限られ、3年間の有効期限内で複数回の渡航が可能です。
詳しくは電子渡航認証K-ETA(ケーイータ)とビザ(査証)の違いとはをご確認ください。

韓国のビザは大きく分けて「学生ビザ」「就労ビザ」「家族同居ビザ」

韓国のビザは外交などの特殊なビザを除き目的別に「学生ビザ」「就労ビザ」「家族同居ビザ」に大別され、さらに細かく種類が分かれます。例えば「学生ビザ」だけでも大学正規課程と語学留学では申請するビザが異なり、目的が同じでも滞在期間により種類が変わる場合もあります。

学生ビザ

留学を目的とした渡航の際は「学生ビザ」が必要です。大学の正規課程を受講する方は留学(D-2)、語学堂や語学院で語学研修課程を受講する際は一般研修(D-4)となります。語学留学の場合は「週4日以上で15時間以上の受講」などの要件があるため、事前に留学先の学習課程を確認しましょう。

就労ビザ

出張や会議など短期商用ではK-ETAの利用が可能ですが、報酬を伴う就労の場合は「就労ビザ」の取得が義務付けられます。韓国の就労ビザは細かく分類され、主に企業の駐在員を対象とした駐在(D-7)、専門知識や特殊技術の指導を目的とした技術指導(E-4)、取材や報道活動を行う取材(D-5)、90日以内の短期就労を認める短期就業(C-4)、インターンシップや求職活動のための求職(D-10)があります。ワーキングホリデービザ観光就業(H-1)は年齢などの要件を満たす必要がありますが、観光や就学を行いながら就労が可能です。

配偶者や家族と同居するためのビザ

配偶者や家族が韓国に居住する場合は、同伴や同居を目的としたビザが該当します。滞在期間が90日以内の方はK-ETAでの入国も可能ですが、長期滞在を予定している際はビザの申請が必要です。
高校生以下の留学生に同伴する父母などは訪問同居(F-1)、韓国籍または永住権を有する方の配偶者と子どもは居住(F-2)、過去に韓国籍を有していた方または当該の父母・祖父母を持つ場合は在外同胞(F-4)、韓国国籍者の配偶者は結婚移民(F-6)となります。
家族や婚姻関係を証明する書類の取得は時間がかかる場合があるため、早めの準備がお勧めです。

K-ETA(ケーイータ)申請を拒否された場合は短期訪問ビザ(C-3)が必要

K-ETAを取得した日本国籍の方は、短期の観光・訪問・商用を目的とする場合ビザなしで韓国渡航が認められます。しかし、何らかの理由でK-ETA申請を拒否された方は、入国目的に応じたビザの取得が必須です。90日以内の短期滞在向けのビザは”C-3″カテゴリとなり、観光や訪問目的の一般観光(C-3-9)、報酬を伴わない短期商用目的の一般商用(C-3-4)、家族への訪問、セミナーや学会、親善試合など、各種行事と研修の参加を目的とした短期一般(C-3-1)、医療の受診を目的とした医療観光(C-3-3)などがあります。

韓国ビザの種類

目的 対象者 90日以上 90日以内







外国政府の外交視察団や領事機関の構成員、条約または国際慣行によって同等の特権・免除を受ける者とその家族 外交(A-1)
外国政府または国際機構の公務を行う者とその家族 公務(A-2)
韓国との協定によって外国人登録が免除または免除の必要があると認められる者 協定(A-3)
短期滞在 家族への訪問、セミナーや学会、親善試合などの各種行事と研修に参加する者 短期一般(C-3-1)
旅行代理店を介した個人または団体で観光する者 団体観光(C-3-2)
医療を受けることを目的として短期訪問する者 医療観光(C-3-3)
会議、ビジネス商談などの出張を目的とする者 短期商用(C-3-4)
自由貿易協定(FTA)など韓国と締結している協定に基づく短期商用を目的とする者 協定上の短期商用(C-3-5)
優待企業に選定された企業・団体から招聘を受けた者 優待企業の招聘短期商用(C-3-6)
韓国到着後に空港等でビザを受け取る者 到着観光(C-3-7)
C-3-2に含まれない観光を目的とする者 一般観光(C-3-9)
韓国の空港や港で乗り継ぎ他国へ向かう者 乗換(C-3-10)
就学 学士、修士、博士、交換留学など大学の正規課程を受講する者 留学(D-2)
語学堂や語学院の語学研修課程を受講する者 一般研修(D-4)
セミナーや学会、親善試合などの各種行事と研修に参加する者 短期一般(C-3-1)
就労 90日を超える長期間の取材・報道活動を行う者 取材(D-5)
企業での駐在活動を行う者 駐在(D-7)
企業での駐在活動を行う者で、投資金額などの条件を満たす者 企業投資(D-8)
輸出設備(機械)の設置・運営・補修、船舶の建造、設備製作の監督、会社経営、営利事業、貿易に関わる者 貿易経営(D-9)
求職活動、韓国内の企業や団体などで就業前の研修やインターン、創業に関する準備活動を行う者 求職(D-10)
ワーキングホリデーを行う者 観光就業(H-1)
農作物の栽培や収穫、水産物の加工、一時的な興行業務、広告またはファッションモデル、講義や講演、研究、技術指導など報酬を伴う短期就業を行う者 短期就業(C-4)
報道機関からの派遣・契約、外国メディア支社設立により短期間の取材や報道活動を行う者 一時取材(C-1)









収益を目的としない学術または芸術上の活動を行う者 文化芸術(D-1)
韓国内の企業で研修を受ける者 技術研修(D-3)
宗教団体または社会福祉団体での勤務、宗教活動、修道・修練・研究活動、社会福祉活動に従事する者 宗教(D-6)
専門大学以上の教育機関やこれに準ずる機関で教育・研究指導を行う者 教授(E-1)
外国語専門の学院(塾など)や教育機関で外国語の会話指導を行う者 会話指導(E-2)
博士または修士学位の所持者で、経歴が3年以上など条件を満たすあらゆる分野の研究者 研究(E-3)
自然科学分野の専門知識または事業上の特殊分野における技術を提供する者 技術指導(E-4)
外国の国家公認資格所持者で、韓国でも同業務の遂行を認める資格を所持する者 専門職業(E-5)
収益を伴う音楽・美術・文学等の芸術活動、または芸能、演奏、演劇、運動競技、広告、ファッションモデル等として興行活動を行う者 芸術興行(E-6)
専門的な知識・技術または機能を有し、外国籍者であることが特に必要な分野において就労を行う者 特定活動(E-7)
農作物の栽培や収穫、水産物加工などの分野で最長5か月間の就労を行う者 季節勤労(E-8)
旅客船、漁船、クルーズ船等の事業経営者、またはそれらで6か月以上勤務する者 船員就業(E-10)










高校生以下の留学生に同伴する父母など、家族との同居や家事支援を目的とする者 訪問同居(F-1) 短期訪問(C-3)
韓国の市民または永住権(F-5)を保有する者の配偶者とその子どもで、韓国での居住を目的とする者 居住(F-2)
文化芸術(D-1)、留学(D-2)、一般研修(D-4)、特定活動(E-7)に該当する者の配偶者とその未成年の子ども 同伴(F-3)
過去に本人または父母祖父母のいずれかが韓国籍を有していた外国籍者 在外同胞(F-4)
韓国籍者の配偶者 結婚移民(F-6)
その他 全てのビザに該当しない者 その他(G-1)

※ビザ免除協定により、日本国籍者はK-ETAを取得することで短期訪問ビザ(C-3カテゴリ)は免除されます。

学生ビザの申請方法

大学の正規課程を受講する留学(D-2)と語学研修を目的とした一般研修(D-4)の申請方法をご紹介します。
入学願書の提出からビザ発給まで1か月半ほどかかるため、2か月前程度の余裕をもった申請がお勧めです。

留学(D-2)

  1. 入学願書を提出し留学を申請
  2. 入学に必要な書類を大学へ提出
  3. 授業料を納付
  4. 入学許可書を受領
  5. 大韓民国大使館または総領事館へ留学(D-2)申請に必要な書類を提出
  6. ビザ付きのパスポートを受領

留学(D-2)申請に必要な書類

  • 査証発給申請書(申請先の大韓民国大使館または総領事館の留学ページよりダウンロード)
  • 有効期限が申請日から6か月以上のパスポート
  • パスポートのコピー
  • 6か月以内の顔写真(カラー、35mm × 45mm)
  • 居住地の証拠書類(住民票、運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 3か月以内に発行された入学許可書(コピー可)

※上記に加え、在学証明書や最終学歴証明書、規定額以上の残高証明書など追加書類を求められる場合があります。詳細は居住地域を管轄する大韓民国大使館・総領事館へご確認ください。

韓国語研修生(D-4-1)

一般研修(D-4)は韓国語研修(D-4-1)と韓国語以外の外国語研修(D-4-7)に分けられますが、ここでは韓国語の習得を目的とした韓国語研修生について解説します。

  1. 入学願書を提出し語学研修を申請
  2. 入学に必要な書類を語学学校へ提出
  3. 授業料を送金
  4. 入学許可書を受領
  5. 大韓民国大使館または総領事館へ韓国語研修生(D-4-1)申請に必要な書類を提出
  6. ビザ付のパスポートを受領

韓国語研修生(D-4-1)申請に必要な書類

  • 査証発給申請書(申請先の大韓民国大使館または総領事館の韓国語研修生ページよりダウンロード)
  • 有効期限が申請日から6か月以上のパスポート
  • パスポートのコピー
  • 6か月以内の顔写真(カラー、35mm × 45mm)
  • 居住地の証拠書類(住民票、運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 3か月以内に発行された入学許可書(コピー可)
  • 発行から1か月以内の在学証明書または最終学歴証明書(コピー不可)

※上記に加え、履歴書や規定額以上の残高証明書など追加書類を求められる場合があります。詳細は居住地域または最終学歴学校の所在地を管轄する大韓民国大使館・総領事館へご確認ください。

ワーキングホリデービザの申請方法

ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデーとは、異文化体験と国際交流を目的とした長期滞在プログラムで、ひとつのビザで観光、就労、就学が認められる自由度の高さが特長です。日本はオーストラリアやカナダなど29か国・地域(2023年7月時点)を対象にワーキングホリデー協定を締結ていますが、韓国とは4か国目となる1999年4月より実施されました。申請要件には年齢制限や家族を同伴しないなどの規定があり、同国での利用は生涯1度のみと定められています。
韓国のワーキングホリデービザは正式名称を“観光就業(H-1)”と表記し、最長1年間の滞在が可能です。就労・就学期間の制限がないことや滞在費用の安さから人気の渡航先となっています。

申請要件

  • 申請書を提出する時点で18歳以上25歳以下であること
    ※やむを得ない事情と判断された方は30歳まで認められます。
  • 主な滞在目的が観光であること
  • 過去に韓国のワーキングホリデービザを発給されていないこと
  • 十分な滞在資金が確保できていること
  • 犯罪歴がないこと
  • 扶養家族がいる場合、同行しないこと

上記に加え、滞在中は海外医療保険の加入がお勧めです。韓国は日本の医療保険が使えないため、医療費が高額となる場合があります。

申請手順

  1. 大韓民国大使館の公式サイトより査証発給申請書をダウンロード
  2. 観光就業(H-1)申請に必要な書類を用意
  3. 大韓民国大使館または総領事館に書類を提出
  4. 審査後、大韓民国大使館または総領事館へ赴きビザを受領

観光就業(H-1)申請に必要な書類

  • 査証発給申請書(申請先の大韓民国大使館または総領事館の観光就業ページよりダウンロード)
  • 有効期限が申請日から6か月以上のパスポート
  • パスポートのコピー
  • 6か月以内の顔写真(カラー、35mm × 45mm)
  • 居住地の証拠書類(住民票、運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 1か月以内に発行した本人名義による30万円以上の残高証明書(コピー不可)
  • 韓国語または英語による観光就業活動計画書(手書き不可)
  • ※滞在期間中の予定や目的などの詳細な記載が必要です(書式例:観光就業活動計画書)

※上記に加え、最終学歴証明書や往復航空券・船舶券の控えなど追加書類を求められる場合があります。詳細は居住地域を管轄する大韓民国大使館・総領事館へご確認ください。

就労ビザの申請方法

主な就労ビザとして、ここでは企業の駐在員向けの駐在(D-7)の申請方法と必要書類を紹介します。

申請対象

下記に該当し、必須の専門知識や技術の提供を行う方

  • 韓国以外に本社を置く企業で1年以上の職歴があり、韓国内の支社等へ派遣され勤務する
  • 韓国以外の国にある支社等で1年以上の職歴があり、韓国内の本社へ派遣され勤務する

申請手順

駐在(D-7)の申請方法は、「赴任先の現地法人を通し手続きを行う」と「赴任予定者本人が就労ビザなしで韓国へ入国し滞在資格の変更手続きを行う」の2通りがあります。ここでは赴任先の現地法人を通した申請方法を解説します。

  1. 赴任先の韓国企業(現地法人)が韓国出入国管理事務所へ「査証発給認定書」を申請
    ※発給まで10日ほどかかります。
  2. 発給された「査証発給認定書」または「認定番号」を日本の赴任予定者へ郵送
  3. 赴任予定者が駐日大韓民国大使館または総領事館へ「査証発給認定書」等を提出し駐在(D-7)を申請
    ※事前予約が必要です。
  4. 駐日大韓民国大使館または総領事館へ再度赴き駐在(D-7)を受領

駐在(D-7)申請に必要な書類

  • 査証発給認定書または認定番号
  • 査証発給申請書(申請先の大韓民国大使館または総領事館の駐在ページよりダウンロード)
  • 有効期限が申請日から6か月以上のパスポート
  • パスポートのコピー
  • 6か月以内の顔写真(カラー、35mm × 45mm)
  • 居住地の証拠書類(住民票、運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 派遣命令書
  • 在職証明書
  • 納税証明書
  • 招請事由書
  • 経歴を証明する書類(履歴書、経歴証明書など)
  • 事業者登録証
  • 営業資金導入実績の証拠書類(事業計画書など)
  • 日本本社また支社の登記簿謄本
  • 韓国にある事業所の賃貸借契約書のコピー
  • 支社または連絡事務所の設置許可書のコピー
  • 代表者のパスポートのコピー

※上記のほか、追加書類が求められる場合があります。また、代理人が申請する場合は委任状と代理人の身分証が必要です。

配偶者ビザ 結婚移民(F-6)の申請方法

日本人配偶者がすでに韓国で長期滞在が可能なビザを保持している場合は、韓国での婚姻手続きのみで結婚移民(F-6)ビザの発給が可能です。長期滞在可能なビザを保持していない場合は、両国での婚姻手続き完了後、日本にある大韓民国大使館・総領事館でビザ申請を行う必要があります。発給されるビザは1度のみ入国可能なシングルビザとなり、そのままでは90日間しか滞在できません。渡航後90日以内に現地の出入国管理事務所で外国人登録を行うことで、1年間の在留資格が付与されます。

申請手順

1. 在大韓民国日本国大使館・総領事館または日本法務局へ日本人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を申請

「婚姻要件具備証明書」とは独身であるかなど結婚可能な条件を備えていることを証明する公的文書で、申請時は両当事者の出頭が必要です。日本の市区町村役場でも発行していますが、韓国の役場で認められない場合があり、その際は在大韓民国日本国大使館・総領事館または日本法務局での取得を推奨します。

婚姻要件具備証明書の申請に必要な書類

  • 申請書(窓口に用紙があります)
  • 3か月以内に取得した日本人配偶者の戸籍謄本
  • 日本人配偶者のパスポート
  • 3か月以内に取得した韓国人配偶者の婚姻関係証明書(韓国の住民センターまたは駐日大韓民国大使館・総領事館で発行)
    ※独身であることの証明となります。
  • 韓国人配偶者の身分証明書(パスポート、運転免許証、住民登録証のいずれか)

2. 韓国人配偶者の居住地域を管轄する役場へ「婚姻申告書」の提出

韓国の家族関係登録簿(戸籍)に婚姻事項が反映されるまで1週間ほどかかります。日本国内から提出する場合は駐日大韓民国大使館・総領事館でも受け付けていますが、反映に時間がかかるため注意が必要です。

韓国での婚姻申手続きに必要な書類

  • 婚姻申告書(申請先の窓口またはホームページよりダウンロード)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本とその翻訳
  • 日本人配偶者のパスポート
  • 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書とその翻訳
  • 韓国人配偶者の住民登録証、婚姻関係証明書、家族関係証明書(韓国の住民センターまたは駐日大韓民国大使館・総領事館で発行)

3. 日本人配偶者の居住地域を管轄する役場へ「婚姻届」の提出

韓国の家族関係登録簿(戸籍)へ婚姻事項が反映後、3か月以内に日本へ届け出を行います。韓国国内から提出する場合は在大韓民国日本国大使館・総領事館でも受け付けていますが、戸籍への反映に1~2か月ほどかかります。

日本での婚姻手続きに必要な書類

  • 婚姻届2通(窓口に用紙があります) ※証人は不要
  • 6か月以内に取得した日本人配偶者の戸籍謄本2通
  • 日本人配偶者のパスポート
  • 3か月以内に取得した韓国人配偶者の婚姻関係証明書と家族関係証明書(各2通)とその翻訳(各1通)
    ※両当事者の婚姻事項が記載されている必要があります。

4. 日本人配偶者の居住地域を管轄する駐日大韓民国大使館または総領事館へ結婚移民(F-6)ビザの申請

日本での申請となるため、住民登録謄本など韓国で取得する書類は事前の用意を推奨します。

結婚移民(F-6)申請に必要な書類

所得に関する立証書類

  • 韓国人配偶者の信用情報照会書
  • 納税証明書(税金の滞納がないことの証明となります)
  • 国税庁発行の所得証明書
  • 所得を立証する書類(源泉徴収票、在職証明書、事業者登録証明書など)

韓国の居住地に関する書類

  • 韓国人配偶者名義の賃貸借契約書または不動産登記簿謄本(原本)
    ※韓国人配偶者の家族や親族名義の住居に同居する場合は、当該の不動産登記簿謄本と家族関係の証明書類が必要です。

日本人配偶者の韓国語言語能力に関する立証書類

  • 韓国語能力試験(TOPIK)、指定教育機関の履修証、韓国語の学位証、韓国人配偶者による陳述書(書式は自由)など韓国語の言語能力を立証する書類
    韓国語能力試験(TOPIK)とは、韓国語を母国語としない外国籍者または在外韓国人向けに韓国文部科学省が所轄する国立国際教育研究所(NIIED)が実施する試験で、韓国留学や就職活動でも活用されています。日本での受験は財団法人 韓国教育財団のウェブサイトをご確認ください。
    ※韓国語以外で意思疎通する場合は、当該言語能力を立証する書類が必要です。

日本人配偶者の基本書類

  • 査証発給申請書(申請先の大韓民国大使館または総領事館の結婚移民ページよりダウンロード)
  • 有効期限が申請日から6か月以上のパスポート
  • パスポートのコピー
  • 6か月以内の顔写真(カラー、35mm × 45mm)
  • 戸籍謄本
  • 外国人配偶者背景陳述書(申請先の大韓民国大使館または総領事館の結婚移民ページよりダウンロード)
  • 6か月以内の健康診断書(日本で有効な健康診断書であること)
  • 3か月以内の犯罪経歴証明書(日本の居住地域を管轄する警察署で発行)

韓国人配偶者の基本書類

  • パスポートのコピー
  • 外国人配偶者招請状(申請先の大韓民国大使館または総領事館の結婚移民ページよりダウンロード)
  • 身元保証書(申請先の大韓民国大使館または総領事館の結婚移民ページよりダウンロード)
  • 基本証明書(韓国の住民センターまたは駐日大韓民国大使館・総領事館にて発行)
  • 家族関係証明書(韓国の住民センターまたは駐日大韓民国大使館・総領事館にて発行)
  • 婚姻関係証明書(韓国の住民センターまたは駐日大韓民国大使館・総領事館にて発行)
  • 住民登録謄本(韓国の住民センターまたは行政オンラインサービス“政府24”にて発行)
  • 6か月以内の健康診断書(医療法第3条第2項第3号による病院級医療機関、地域保健法第10条による保健所または公務員採用身体検査規定第3条による身体検査実施検診機関で発行)
  • 3か月以内の犯罪経歴証明書(韓国の管轄機関で発行)

5. 出入国管理事務所で外国人登録証を申請

結婚移民(F-6)ビザは、そのままでは90日間しか滞在が認められません。ビザ受領後、同期間内に韓国の居住地を管轄する出入国管理事務所で外国人登録を行うことで1年間の滞在が可能となります。外国人登録をせずに日本へ帰国した場合、当該のビザは無効となるためご注意ください。
登録後に発給される“外国人登録証(F-6)”は、結婚移民ビザに代わり在留資格を証明するものです。滞在中は常に携行し、警察官より問われた際は同登録証を提示しましょう。

大韓民国大使館・総領事館の管轄地域

申請先の大使館・総領事館 連絡先 住所 管轄地域
駐日本国大韓民国大使館 領事部 TEL:03-3455-2601~3
FAX:03-3455-2018
〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32 東京都・千葉県・埼玉県・栃木県・群馬県・茨城県
駐札幌総領事館 TEL:011-218-0288
FAX:011-218-8158
〒060-0002 礼幌市中央区北二条西12-1-4 北海道
駐仙台総領事館 TEL:022-221-2751~3
FAX:022-221-2754
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-4-3 青森県・秋田県・岩手県・山形県・福島県・宮城県
駐新潟総領事館 TEL:025-255-5555
FAX:025-255-5506
〒950-0078 新潟市中央区万代島5-1万代島ビル8階 長野県・新潟県・富山県・石川県
駐横浜総領事館 TEL:045-621-4531~3
FAX:045-621-4741
〒231-0862 横浜市中区山手町118 神奈川県・静岡県・山梨県
駐名古屋総領事館 TEL:052-586-9221
FAX:052-586-9287
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-19-12 愛知県・三重県・福井県・岐阜県
駐大阪総領事館 TEL:06-4256-2345
FAX:06-4256-2346
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-13五味ビル 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
駐神戸総領事館 TEL:078-221-4853~5
FAX:078-261-3465
〒650-0004 神戸市中央区中山手通2-21-5 兵庫県・鳥取県・岡山県・香川県・徳島県
駐広島総領事館 TEL:082-505-2100~1
FAX:082-505-2102
〒734-0005 広島市南区翠5-9-17 島根県・広島県・山口県・愛媛県・高知県
駐福岡総領事館 TEL:092-771-0461~2
FAX:092-771-0464
〒810-0065 福岡市中央区地行浜1-1-3 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・態本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

韓国のビザ申請における注意点

  • ビザは審査に時間がかかるだけでなく、必ずしも発給の許可が下りるわけではありません。航空券などを手配する際は、許可が下りない可能性を考慮しキャンセル可能かどうかを事前に確認しましょう。
  • 申請から発給までにかかる時間は、ビザの種類や申請する大使館・総領事館により異なります。提出する書類に不足がある方や領事官の判断で申請内容に疑義がある場合も、通常より時間を要するため注意が必要です。渡航が決まったら早めに準備を始めましょう。
  • K-ETA同様、ビザは韓国への入国を認可するもので、入国および滞在期間を保障するものではありません。最終的な入国の許可は入国審査官が決定するため、不法な就労や滞在を行うと判断された場合は入国を拒否されることがあります。入国目的の達成後は速やかに帰国する意思を明確に示し、無理のないスケジュールを立案しましょう。

韓国ビザに関するよくある質問

ビザを申請するためにパスポートの有効期間はどれくらい必要ですか?

ビザを申請する際、パスポートは入国日予定日から6か月以上の有効期限が残っていることを確認しましょう。パスポートの有効期限が3か月未満の方は航空機や船舶への搭乗が認められないため注意が必要です。

ビザまたはK-ETA(ケーイータ)を取得せず渡航するとどうなりますか?

出発時に有効なビザまたはK-ETAが確認できない18歳~64歳の方は、航空機や船舶へ搭乗できません。ビザを取得せずに韓国へ渡航する際は、必ずK-ETAの事前申請が必要です。17歳以下および65歳以上の方は、2023年7月3日よりK-ETA申請が免除されています。詳しくはK-ETA 有効期限の延長と17歳以下および65歳以上の要件免除についてをご確認ください。

※韓国政府は日本を含む22か国と地域からの渡航者を対象に、2023年12月31日までK-ETAの免除を行うと発表しました。詳しくは4月1日より日本を含む22か国と地域に対しK-ETAを免除をご確認ください。

ビザ申請者は必ず大使館・領事館へ出向かなくてはいけませんか?

ビザは、原則として申請時と受領時に申請者本人の出頭が必要です。申請者が18歳未満の場合は親による代理申請も可能ですが、家族関係の証明として戸籍謄本の提出が求められます。出頭先は東京にある大韓民国大使館または国内9都市(札幌、仙台、新潟、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡)にある総領事館で、住民票がある区域で申請しなければなりません。訪問する際は事前予約が必要となるため、詳細は居住地域を管轄する大韓民国大使館または総領事館へお問い合わせください。

日本に住む外国籍者ですが、日本で韓国ビザを申請することはできますか?

2年以上の日本滞在歴と申請時点で3か月以上の在留期限が残っている場合に限り、日本に居住する外国籍者もビザ申請が可能です。申請先は居住地域を管轄する駐日大韓民国大使館または総領事館となります。

ビザの有効期限と滞在期間はどう違うのでしょうか?

ビザの有効期限とはビザで入国が可能な期限です。一般的なシングルビザは発給から3か月と定められ、その期間内に入国しなければなりません。有効期限が6か月で2回の入国が可能なダブルビザ、有効期限内に限り何度でも利用可能なマルチビザもあります。
ビザの滞在期間は韓国に滞在できる期間のことで、ビザの種類により異なります。なお、90日を超える滞在を予定している方は、入国後90日以内に滞在地域を管轄する出入国管理事務所で外国人登録が必要です。

韓国滞在中にビザの滞在期限が切れる場合、更新は可能でしょうか?

ビザの滞在期限を超過して引き続き滞在する場合には、出入国管理事務所に滞在期間の延長を申請しましょう。手続きには、パスポート、滞在期間延長証明書、外国人登録証、手数料、ビザごとに追加の書類提出が必要です。韓国ではオーバーステイ(不法滞在)について厳しい規則を設けており、1日でも超過すると国外退去や罰金、10年以下の再入国制限の対象となるため注意しましょう。

韓国滞在中にパスポートの有効期限が切れる場合、新たなビザ申請が必要でしょうか?

滞在中にパスポートの有効期限が切れる場合は、事前にパスポートの更新と現地の出入国管理事務所にてパスポート情報の変更手続きを行うことで引き続き滞在が可能です。
パスポートの切り替え申請は韓国にある日本国大使館で受け付けています。申請には一般旅券発給申請書、戸籍謄本、6か月以内に撮影された証明写真、有効期限内のパスポートが必要で、戸籍謄本は日本から取り寄せる必要があるため早めに手続きを行いましょう。
切り替え後はパスポート番号が変更されるため、14日以内に滞在地域を管轄する出入国管理事務所へ外国人登録の変更届けが必要です。届け出をしなかった場合、出入国管理法違反で罰金が科せられるため注意しましょう。

滞在中にパスポートが紛失・盗難された場合はどうしたらよいでしょうか?

韓国では出入国管理法により、18歳以上の外国籍者に対しパスポートまたは外国人登録証等の身分証明書の携帯が義務付けられています。パスポートが紛失または盗難に遭った場合は最寄りの警察署へ届け出て証明書を発行し、在大韓民国日本国大使館または総領事館で失効手続を行いましょう。その後、新たなパスポートまたは「帰国のための渡航書」の発給となります。なお、「帰国のための渡航書」は日本への帰国に限られ、第三国への出国はできません。

韓国へビザを取得せずに渡航する際はK-ETA(ケーイータ)の事前申請が必要です

日本を含むビザ免除制度参加国の市民は、K-ETAを取得することでビザなしでの韓国渡航が認められます。滞在可能な期間は原則として最長90日間となり、延長は認められないため90日を超えて滞在を予定している方はビザ申請をご検討ください。なお、K-ETAは通常当日中に審査が完了しますが、登録情報に何らかの問題が確認された際は最長72時間かかります。出発時に有効なK-ETAが確認できない方は航空機や船舶に搭乗できないため、余裕を持って申請しましょう。
K-ETAに関する詳しい情報と申請方法は韓国電子渡航認証K-ETA(ケーイータ)とはをご確認ください。

K-ETA申請はこちら 出発の72時間前までにお願いします

更新日 : 2024/10/05