K-ETA(ケーイータ)の申請対象国となる112か国と滞在期間
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K-ETA(ケーイータ)申請が必要な国は現在112か国
K-ETA(ケーイータ)申請が必要な対象国・地域とは
K-ETAは、ビザを取得せずに韓国へ入国する短期渡航者を対象とした電子渡航認証です。韓国政府と「相互のビザなし渡航に関する取り決め」を締結した112の国と地域の市民は、K-ETAの申請によりビザ取得が免除されます。対象国は“ビザ免除協定締結国”と法務部長官がビザなし渡航を許可した“ビザ免除指定国”で構成され、どちらの市民もK-ETAでの韓国渡航が認められます。新型コロナウイルスの感染防止や政治的な観点より一時的に対象国から除外された日本も、両政府が実施した入国制限撤廃に伴い2022年11月1日より正式にK-ETA申請が可能となりました。
なお、「K-ETAの申請対象国と地域」は韓国入国時に提示するパスポートに記載された国・地域となり、出発国ではありません。
K-ETA(ケーイータ)の対象となる“ビザ免除協定締結国”と“ビザ免除指定国”とは
K-ETA申請は、“ビザ免除協定締結国”と“ビザ免除指定国”から構成される112か国・地域のパスポート保有者が対象です。
- ビザ免除協定締結国:韓国との二国間協定にて「ビザの相互免除取り決め」を締結している国
- ビザ免除指定国:韓国との「ビザの相互免除取り決め」は停止されていますが、法務部長官の決定によりビザを取得せずに入国が許可されている国
ビザ免除協定締結国(67か国)
シンガポール、タイ、マレーシア
中南米
アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、メキシコ
大洋州
ニュージーランド
欧州
アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
中東
アラブ首長国連邦、イスラエル、チュニジア、トルコ、カタール
アフリカ
モロッコ、レソト
ビザ免除指定国(合計45か国)
台湾※、日本、ブルネイ・ダルサラーム国、香港※、マカオ※
北米
アメリカ合衆国、カナダ
中南米
アルゼンチン、エクアドル、ガイアナ、パラグアイ、ホンジュラス
大洋州
オーストラリア連邦、キリバス、グアム、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、ニューカレドニア、パラオ、フィジー、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦
欧州
アルバニア、アンドラ、キプロス、クロアチア共和国、サン・マリノ、スロベニア、セルビア、教皇聖座(バチカン)、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モナコ、モンテネグロ
中東
オマーン、クウェート、サウジアラビア王国、バーレーン
アフリカ
エスワティニ、セーシェル、ボツワナ、南アフリカ、モーリシャス
※中華人民共和国特別行政区
韓国政府は日本と「ビザの相互免除取り決め」を締結していましたが、政治的な観点と新型コロナウイルス感染拡大に対する入国制限強化に伴い停止を表明。2021年5月にK-ETAが試験導入されましたが、多くの国と地域が対象国から除外されビザの取得が義務付けられました。また、「優先入国対象者/Priority Entry (Business) Persons」に限りK-ETA申請の対象となりましたが、韓国内の企業を通した手続きが必須となり商用目的以外での利用は認められませんでした。2022年8月、4週間にわたり開催された“ソウルフェスタ2022”に合わせ、期間限定で日本・台湾・マカオのビザなし入国を許可。10月11日に日本政府が韓国を含む68の国と地域を対象にビザなし訪日を解禁したことで「ビザ免除協定」が再開され、11月1日より日本もK-ETAの対象国となりました。
K-ETA(ケーイータ)で滞在可能な期間と有効期限について
K-ETAを利用した渡航で韓国に滞在できる期間は、二国間による「ビザ免除協定」に則り国と地域ごとに異なります。原則として規定された期間を超えた滞在は認められず、入国目的の遂行後は速やかな出国が求められます。日本国籍の方は一度の渡航につき最長90日間と定められ、90日を超える滞在や就労などを目的として渡航する方はビザの取得が必要です。
K-ETAの有効期限は国籍を問わず取得日から3年間(2023年7月2日以前に申請した方は2年間)です。有効期限内であれば何度でも韓国への渡航が認められますが、登録情報(姓名、生年月日、性別、国籍、パスポート番号、顔写真、電話番号、メールアドレス、入国目的、滞在先住所、渡航歴、感染症歴、犯罪歴)が変更となる場合は渡航ごとに新たな情報での再申請が必要です。K-ETAはパスポート情報と紐づいて登録されるため、婚姻や更新などにより新たにパスポートの発給を受けた際は過去に取得したK-ETA認証も失効となります。また、3年(2023年7月2日以前に申請した方は2年)以内にパスポートの有効期限が切れる方は、同日にK-ETAも失効しますのでご注意ください。
K-ETAの有効期限に関する詳細はK-ETA(ケーイータ)の有効期限と再申請についてをご確認ください。
K-ETA(ケーイータ)の申請対象国と一度の渡航で滞在可能な期間
30日間
60日間
90日間
※中華人民共和国特別行政区
3か月間
6か月間
更新日 : 2024/10/05