K-ETA(ケーイータ)申請で認証が拒否される理由と対処方法について
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K-ETA(ケーイータ)申請が拒否される理由とは?
K-ETAは通常72時間ほどで取得が可能です。しかし、韓国にとって脅威となる人物であると判断された場合や申請内容に不備がある方は「渡航認証拒否」または「条件付き渡航認証許可」となり、K-ETAでの渡航に制限が設けられます。申請拒否の理由は告知されませんが、主な要因として「入国目的が不明確」「不法滞在が疑われる」などが挙げられます。また、入力ミスも渡航認証拒否の対象となるため、申請時は細心の注意を払いましょう。虚偽または不正確な情報で申請した方は認証拒否や承認が取り消され、韓国の法律に則り罰則が科される場合があります。
3通りのK-ETA(ケーイータ)審査結果
K-ETAの審査結果は下記の3通りとなります。
渡航認証許可
“Your K-ETA application has been approved”(K-ETA申請が承認されました)の通知がメールで届き、K-ETAでの韓国渡航が認められます。K-ETAはパスポート情報と紐づいたシステムで、パスポートの提示のみで入国が可能です。渡航の際はシステムトラブルなど不測の事態に備え、“Approval Number”(承認番号)の保存をお勧めします。
条件付き渡航認証許可
申請内容に何らかの問題がある方は、“Selectee”となる場合が予想されます。“Selectee”の審査結果を受け取った方は入国時に追加審査が行われ、韓国にとって脅威となる人物と判断された場合は入国拒否の対象となります。追加審査の際は正確で虚偽のない回答を心がけましょう。
渡航認証拒否
申請後の審査で韓国にとって脅威となる人物と判断された方は、“Not OK”の通知が届きます。該当の方はK-ETAでの入国が認められないため、渡航目的に応じたビザの取得をご検討ください。
K-ETA(ケーイータ)申請拒否の要因となる主な理由
下記のいずれかに該当する方は、K-ETA申請が拒否される場合があります。
- 過去に韓国または他国で重大な犯罪により、逮捕や起訴または有罪判決を受けたことがある
- 過去にビザまたはK-ETAを申請した際、拒否されたことがある
- 過去に韓国へ訪問した際、認められた日数を超えて滞在(オーバーステイ)したことがある
- 過去に韓国へ訪問した際、必要なビザを取得せずに就労し当局に指摘されたことがある
- 何らかの理由により、過去に韓国への入国を拒否されたことがある
- 過去に韓国で滞在した際、何らかの理由により強制送還となった履歴がある
- コレラや新型インフルエンザなど韓国政府および保健当局指定の感染症を患っている
- これまでに違法薬物の所持や使用により、逮捕や起訴または有罪判決を受けたことがある
- これまでにテロやスパイ行為で逮捕や起訴または有罪判決を受けたことがある
K-ETA(ケーイータ)が認証拒否となった場合の対処方法
申請内容を確認する
申請時に登録した姓名、生年月日、性別、国籍、パスポート番号、パスポート有効期限に誤りがないか、韓国K-ETA公式サイトにて確認しましょう。
確認手順
- K-ETA公式サイトにアクセス
- 画面上段のメニュー内にある”Check K-ETA Results“(K-ETAの結果を確認する)から”Check K-ETA Results“を選択
- ”Application Number”(申請番号)またはパスポート番号、生年月日を入力し”Check Status”をクリック
※”Application Number”(申請番号)はK-ETAの申請受付または審査結果のメールをご確認ください。 - 画面に表示される登録情報「姓名、生年月日、性別、国籍、パスポート番号、パスポート有効期限」を確認
K-ETA申請を拒否された方は、上記手順で「登録情報に誤りがなかったか」をご確認ください。内容に誤りがある場合は正しい情報を入力し、再び申請を行いましょう。誤りがなく再申請後も認証拒否となった際は、K-ETAでの渡航は認められません。該当する方は駐日本国大韓民国大使館または総領事館にて目的に応じたビザの申請をご検討ください。ビザの審査は2~3週間ほどかかるため、早めの申請手続きをお勧めします。
また、誤った情報で取得したK-ETAで渡航した場合、入国審査の際に拒否となる場合があるため注意が必要です。入国目的・滞在先住所・電話番号、メールアドレスは申請後も修正可能ですが、姓名・生年月日・性別・国籍・パスポート番号・顔写真・渡航歴・感染症歴・犯罪歴の修正はできません。正しい情報を入力し、再び申請手続きを行ってください。
ビザの申請方法
ビザ申請に必要な書類や管轄の窓口を紹介します。審査には一定の期間を要するため、日にちに余裕をもって申請手続きを行ってください。
- 必要書類を用意のうえ査証(ビザ)発給申請書を作成
- 必要書類、査証発給申請書、韓国渡航に使用するパスポートを駐日本国大韓民国大使館または総領事館へ提出
- 審査を経た後、およそ2~3週間で大使館または総領事館がビザを発給
※申請内容やビザにより、電話での確認や追加書類の提出が求められる場合もあります。
必要書類
ビザ申請に必要な書類は下記の通りです。
- 査証発給申請書
- 残存有効期間が申請日から6か月以上のパスポート(原本と顔写真ページのコピー)
- 証明写真1枚(カラー3.5×4.5cm、背景白色、6か月以内に撮影)
- 現住所が記載された住民票、運転免許証、マイナンバーカードなど(原本とコピー)
※外国籍の方は残存有効期間が韓国出国予定日より3か月以上の在留カード(原本とコピー)
破れや汚れがあるパスポートは申請却下や入国拒否の原因となります。損傷があるパスポートは各都道府県の旅券窓口に返納し、新規発給の手続きを行いましょう。また、申請するビザの種類により往復航空券・船舶券のコピーなど追加書類が求められる場合があります。詳細は駐日本国大韓民国大使館のウェブサイトをご確認ください。
ビザの申請先
居住中の都道府県に応じて、ビザ申請窓口となる大使館・総領事館を定めています。発給までにかかる日数や必要書類は申請先により異なるため、詳細は大使館・総領事館へお問い合わせください。
駐日本国大韓民国大使館および各総領事館の管轄地域は下記の通りです。
申請先の大使館・総領事館 | 連絡先 | 住所 | 管轄地域 |
駐日本国大韓民国大使館 領事部 | TEL:03-3455-2601~3 FAX:03-3455-2018 |
〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32 | 東京都・千葉県・埼玉県・栃木県・群馬県・茨城県 |
駐札幌総領事館 | TEL:011-218-0288 FAX:011-218-8158 |
〒060-0002 礼幌市中央区北二条西12-1-4 | 北海道 |
駐仙台総領事館 | TEL:022-221-2751~3 FAX:022-221-2754 |
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-4-3 | 青森県・秋田県・岩手県・山形県・福島県・宮城県 |
駐新潟総領事館 | TEL:025-255-5555 FAX:025-255-5506 |
〒950-0078 新潟市中央区万代島5-1万代島ビル8階 | 長野県・新潟県・富山県・石川県 |
駐横浜総領事館 | TEL:045-621-4531~3 FAX:045-621-4741 |
〒231-0862 横浜市中区山手町118 | 神奈川県・静岡県・山梨県 |
駐名古屋総領事館 | TEL:052-586-9221 FAX:052-586-9287 |
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-19-12 | 愛知県・三重県・福井県・岐阜県 |
駐大阪総領事館 | TEL:06-4256-2345 FAX:06-4256-2346 |
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-13五味ビル | 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 |
駐神戸総領事館 | TEL:078-221-4853~5 FAX:078-261-3465 |
〒650-0004 神戸市中央区中山手通2-21-5 | 兵庫県・鳥取県・岡山県・香川県・徳島県 |
駐広島総領事館 | TEL:082-505-2100~1 FAX:082-505-2102 |
〒734-0005 広島市南区翠5-9-17 | 島根県・広島県・山口県・愛媛県・高知県 |
駐福岡総領事館 | TEL:092-771-0461~2 FAX:092-771-0464 |
〒810-0065 福岡市中央区地行浜1-1-3 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・態本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
ビザを申請する際は事前のオンライン予約が必要です。詳細は管轄の韓国大使館・総領事館へご確認ください。
韓国が入国を拒否する理由とは?
不法滞在や不法就労を目的に入国する渡航者を事前に排除するため、K-ETAおよびビザ申請では厳格な審査が行われます。K-ETAは韓国政府が定める入国申請の一環で、必ずしも入国を保証する制度ではありません。最終的な判断は空港または港湾の入国審査官に委ねられます。
頻繁な渡航や長期滞在の履歴がある方は審査官より詳細な説明が求められ、申告が受け入れられない場合は入国拒否の対象となるため注意が必要です。入国時の誤解やトラブルを避けるため、渡航目的に合わせてK-ETAまたはビザ申請を行ってください。
更新日 : 2024/07/21