韓国のビザ(査証)とは 種類や注意点を解説

K-ETA申請はこちら 出発の72時間前までにお願いします
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韓国のビザ(査証)とは 種類や注意点を解説

韓国のビザ(査証)とは 種類や注意点を解説

韓国渡航における査証(ビザ)について

韓国渡航に必要な査証(ビザ)は、目的や滞在期間によって様々な種類があります。日本国籍者が観光や短期商用目的で韓国を訪れる場合は電子渡航認証K-ETA(ケーイータ)を申請することで入国できますが、就労や留学などの長期滞在では目的に応じたビザの取得が必要です。就労ビザや学生ビザ、家族同居ビザなど種類によって活動や期間に制限があるため、適切なビザを選択し規定を守りながら滞在することが求められます。

韓国査証(ビザ)の種類

1. 観光ビザ

観光や商談などを目的としたビザです。主な観光ビザには、家族への訪問やセミナー・学会などの各種行事と研修に参加するための「短期一般ビザ(C-3-1)」、旅行代理店を介した個人や団体の観光は「団体観光ビザ(C-3-2)」、会議や商談、契約などによる短期滞在を目的とした「短期商用ビザ(C-3-4)」などがあります。

2. 留学ビザ

韓国の大学やカレッジへ留学する学生を対象としたビザです。大学で学士や修士などの正規過程を履修する方は「留学ビザ(D-2)」、韓国語を学ぶために留学する方は「一般研修(D-4)」などがあります。

3. 就労ビザ

報酬を伴う仕事を目的としたビザです。主な就労ビザには、特定の分野で専門・準専門的な知識や技術者として勤務する方は「特定活動ビザ(E-7)」、韓国の系列会社や子会社などに派遣されて勤務する方は「駐在ビザ(D-7)」、韓国内の企業や団体などでインターンシップや求職活動を行う方は「求職ビザ(D-10)」などがあります。

4. 結婚移民ビザ、同居・居住ビザ

韓国籍の配偶者は「結婚移民ビザ(F-6)」、韓国籍または永住権を有する方の配偶者とその子どもが居住する際は「居住ビザ(F-2)」、高校生以下の留学生に同伴する父母などは「訪問同居ビザ(F-1)」を取得する必要があります。

そのほかの詳しいビザ情報は、「韓国ビザの申請方法を解説 種類別の必要種類も紹介」をご確認ください。

K-ETA(ケーイータ)申請について

K-ETA(ケーイータ)とは、短期で韓国渡航をする際に必要な電子渡航認証です。日本国籍者を含むビザ免除対象国の市民が、90日以内の観光や短期商用を目的として滞在する場合は事前にK-ETAを取得する必要があります(※)。申請はオンラインで行い、3日間(72時間)を目安に渡航認証可否の通知が届きます。有効期限は「渡航承認許可」の通知から3年間(2023年7月2日以前に申請した方は2年間)となり、期限内であれば複数回の渡航が可能です。
その一方で、就労や留学などによる長期滞在が目的の場合は査証(ビザ)の取得が必要です。申請は韓国大使館または総領事館で手続きを行い、申請完了から発給まで2~3週間ほどかかります。査証(ビザ)はK-ETAと異なり、1回の取得に対して1度限りの渡航となるため注意が必要です。

(※) 2025年12月31日まで一時的にK-ETAの免除措置が適用中です。期限内であれば、K-ETAを取得せずに韓国への入国が認められています。

韓国査証(ビザ)に関する注意点

査証免除措置

2023年4月1日から2025年12月31日まで、日本を含む22か国・地域の国籍者を対象にK-ETAの申請・取得が一時的に免除されています。K-ETAを取得するにはオンラインやアプリでの申請手続きが必要になるため、査証免除措置の導入によって手続きにかかる負担が軽減されました。
この免除措置は2024年12月31日までの予定でしたが、観光産業活性化支援の一環として2025年12月31日まで延長することが決定しています。ただし免除対象国であっても、入国カードの作成を省略するなどK-ETAによって受けられる特典を利用したい方は任意で取得することも可能です。また、現在すでにK-ETAを取得している方は有効期限まで利用できます。

外国人登録証

韓国に90日以上の長期滞在をする際は、外国人登録証の発行が義務付けられています。韓国滞在中は日本の免許証や健康保険証は利用できません。そのため、賃貸契約やインターネット回線の契約、医療サービスの利用などには公的な身分証として外国人登録証を提示する必要があります。外国人登録証の発行は、韓国入国後90日以内に居住地を管轄する出入国管理事務所にて手続きを行ってください。登録証の内容に変更がある場合は、変更日から14日以内に管轄の出入国管理事務所または管轄の市・郡・区役所にて再申請を行う必要があります。

外国人登録証の申請に必要な書類

  • パスポート
  • 外国人登録申請書
  • 証明写真
  • 居住地を証明できる書類(賃貸借契約書や光熱費の請求書など)
  • 滞在資格別提出書類(留学(D-2)の場合は在学証明書)

再入国許可の免除

韓国の再入国許可制度とは、対象の長期ビザをお持ちの方が定められた期間内であれば再入国できる制度です。新型コロナウイルス感染症の流行により一時中断されていましたが、2024年4月1日より再施行されました。
再入国許可の免除対象者は以下の通りです。ただし、入国禁止者または査証発給規制者は別途審査手続きが必要となります。

再入国許可の免除対象者

  • 外交(A-1)~協定(A-3)、文化芸術(D-1)~同伴(F-3)、結婚移民(F-6)~訪問就業(H-2)資格をお持ちの方が1年以内に再入国する場合
    ※残りの在留期間が1年より短い場合、当該在留期間まで再入国が可能
  • 永住権者(F-5)が出国日から2年以内に再入国しようとする場合
  • 在外同胞(F-4)が出国日から許可された在留期間以内に再入国する場合

駐日大韓民国大使館・総領事館について

駐日大韓民国大使館

住所 〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32
電話番号 03-3455-2601~3
営業時間 午前9:00~午後12:00/午後13:30~午後17:00(月~金曜日)
管轄地域 東京都・千葉県・埼玉県・栃木県・群馬県・茨城県
公式ウェブサイト 駐日大韓民国大使館

在札幌大韓民国総領事館

住所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西12丁目1-4
電話番号 011-218-0288
営業時間 午前8:45~午後12:00/午後13:00~午後17:30(月~金曜日)
管轄地域 北海道
公式ウェブサイト 駐札幌大韓民国総領事館

在仙台大韓民国総領事館

住所 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目4-3
電話番号 022-221-2751
営業時間 午前8:45~午後12:00/午後13:00~午後17:30(月~金曜日)
管轄地域 青森県・秋田県・岩手県・山形県・福島県・宮城県
公式ウェブサイト 仙台駐在大韓民国総領事館

在新潟大韓民国総領事館

住所 〒950-0078 新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル8F
電話番号 025-255-5555
営業時間 午前9:00~午後12:00/午後13:15~午後17:30(月~金曜日)
管轄地域 新潟・長野・富山・石川
公式ウェブサイト 駐新潟大韓民国総領事館

在横浜大韓民国総領事館

住所 〒231-0862 神奈川県横浜市中区山手町118番地
電話番号 045-621-4531
営業時間 午前09:00~午後17:30(月~金曜日)
管轄地域 神奈川県・静岡県・山梨県
公式ウェブサイト 駐横浜大韓民国総領事館

在名古屋大韓民国総領事館

住所 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目19−12
電話番号 052-586-9221
営業時間 午前9:00~午後12:00/午後13:00~午後17:45(月~金曜日)
管轄地域 愛知県・三重県・福井県・岐阜県
公式ウェブサイト 駐名古屋大韓民国総領事館

在大阪大韓民国総領事館

住所 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3-4
電話番号 06-4256-2345
営業時間 午前09:00~午後17:30(月~金曜日)
管轄地域 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県
公式ウェブサイト 駐大阪大韓民国総領事館

在神戸大韓民国総領事館

住所 〒650-0004 神戸市中央区中山手通2-21-5
電話番号 81-78-221-4853
営業時間 午前9:00~午後17:45(月~金曜日)
管轄地域 兵庫県・鳥取県・岡山県・香川県・徳島県
公式ウェブサイト 駐神戸大韓民国総領事館

在広島大韓民国総領事館

住所 〒734-0005 広島県広島市南区翠5丁目9-17
電話番号 082-505-2100~1
営業時間 午前8:45~午後12:00/午後13:00~午後17:30(月~金曜日)
管轄地域 広島県・島根県・山口県・愛媛県・高知県
公式ウェブサイト 駐広島大韓民国総領事館

在福岡大韓民国総領事館

住所 〒810-0065 福岡市中央区地行浜1-1-3
電話番号 092-771-0461~2
営業時間 午前9:00~午後18:30(月~金曜日)
管轄地域 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・態本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
公式ウェブサイト 駐福岡大韓民国総領事館

K-ETA申請はこちら 出発の72時間前までにお願いします

更新日 : 2024/12/26