韓国法務部は、2026年2月12日より「在外同胞在留資格統合政策」を実施することを発表しました。当措置により、韓国系外国人が韓国で就労を行う際に発給される“訪問就労ビザ(H-2)”および“在外同胞ビザ(F-4)”は、“在外同胞ビザ(F-4)”に統合されます。今後、F-4ビザを申請するすべての外国人に同一の基準が適用され、H-2ビザの発給は廃止されます。現在、韓国法務部は韓国に滞在中のH-2ビザ保持者に対してF-4ビザへの変更申請を受け付けており、変更した保持者は滞在期間内であれば引き続き韓国に滞在することが可能です。また、2027年12月31日まで変更申請手数料が免除される特別措置も設けられています。
新制度では、F-4ビザを申請する際に韓国語能力や社会統合プログラム(KIIP)の履修状況などに応じて滞在期間(最長3年間)が付与されます。ただし、犯罪歴がある方は申請対象外となる場合があるため、事前にご確認ください。また、F-4ビザ保持者が就労可能な職種の範囲が拡大され、これまで制限されていた47種類のうち、建設一般労働者、梱包作業員、倉庫整理員、駐車場管理員など10種類の就業が新たに認められました。上記に加えて、高い韓国語能力を有する方や優れたボランティア活動実績がある方は、永住ビザ(F-5)申請時に証明書類を提出することで所得要件が緩和される優遇措置も導入されます。
韓国法務部は、今回の措置について「在留資格による差別を解消し、すべての在外同胞が安心して韓国に定着できるよう後押しするための政策である」と説明しています。なお、韓国ビザに関する最新情報は、韓国法務部出入国・外国人政策本部の公式ウェブサイトにてご確認いただけます。
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